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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第258問

問題

不動産を担保に設定し、債務不履行時に優先弁済を受けられる権利を何というか?

選択肢

  1. 1抵当権
  2. 2質権
  3. 3先取特権
  4. 4留置権

正解

1. 抵当権

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解説

お金を貸すとき、返してもらえないリスクに備えて担保を取ります。なかでも抵当権は、土地や建物などの不動産を担保にしつつ、その物の占有(実際の使用)は債務者の手元に残したまま設定できるのが最大の特徴です。返済が滞ったとき(債務不履行時)には、その不動産を競売にかけて、他の債権者より先に売却代金から回収できる優先弁済の力を持ちます。 たとえば住宅ローンでは、銀行が買った家に抵当権を設定しますが、買主はその家に住み続けながらローンを返していけます。占有を取り上げられないので、不動産を使い続けながら資金を調達できる——これが事業でも個人でも重宝される理由です。 似た担保物権と区別しましょう。質権は担保の目的物を債権者に引き渡して占有させる点が抵当権と正反対で、質屋に時計を預けるイメージです。先取特権は法律で定められた一定の債権(給料や工事代金など)について、当事者の合意なく当然に優先弁済を受けられる権利。留置権は『お金を払ってくれるまでこの物は返さない』と手元に留めて返還を拒める権利で、優先弁済そのものを目的とするものではありません。占有を移さず不動産から優先回収、ときたら抵当権です。

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