問題
| 商 号 | A 株式会社 |
| 本 店 | 東京都〇〇区〇〇一丁目〇〇番〇〇号 |
| 公告をする方法 | 官報に掲載してする。 |
| 会社成立の年月日 | 昭和56年〇〇月〇〇日 |
| 発行可能株式総数 | 60万株 |
| 発行済株式の総数 | 49万5000株 |
| 株券を発行する旨の定め | 当会社の株式については、株券を発行する。 |
| 資本金の額 | 金2億9500万円 |
| 役員に関する事項 | 取締役 B、取締役 C、取締役 H、代表取締役 H、監査役 I、監査役 J |
| 取締役会設置会社に関する事項 | 取締役会設置会社 |
| 監査役設置会社に関する事項 | 監査役設置会社 |
選択肢
- 1この会社が、公開会社(会社法第2条第5号)であるかどうかは、この現在事項全部証明書からは分からない。
- 2この会社では、株主総会決議によらないで、取締役会決議のみで、毎期の剰余金の配当(中間配当を除く)を行うことはできない。
- 3この会社に支店が設置されているかどうかは、この現在事項全部証明書からは分からない。
- 4この会社は、大会社(会社法第2条第6号)である。
正解
2. この会社では、株主総会決議によらないで、取締役会決議のみで、毎期の剰余金の配当(中間配当を除く)を行うことはできない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解はイです。毎期の剰余金の配当を取締役会決議のみで行うには、会計監査人設置会社で監査役会設置会社(または委員会設置会社)であり取締役任期1年等の要件を満たす必要があります(会社法第459条)。この会社は監査役設置会社であって会計監査人の登記もなく要件を満たさないため、取締役会決議のみでの配当はできず適切です。アは発行済株式の譲渡制限の記載がなく、公開会社か否かは登記事項であるため証明書から判断でき誤り。ウは支店も登記事項であり、現在事項全部証明書に記載がなければ未設置と分かるため誤り。エは資本金2億9500万円で、大会社の基準(資本金5億円以上または負債200億円以上)を満たさず大会社ではないため誤りです。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第2問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート