問題
選択肢
- 1上場基準のうち形式要件としては、マザーズでは利益の額の基準はないが、流通株式数や株主数の基準が存在する。TOKYO PRO Marketではこのような数値基準はない。
- 2上場後の金融商品取引法上の開示義務については、マザーズでは内部統制報告書、四半期報告書の開示義務はないが、有価証券報告書の開示が求められる。TOKYO PRO Marketではこれらの開示義務はない。
- 3上場申請の時期については、マザーズでは上場承認を希望する日の少なくとも10営業日前までとするが、TOKYO PRO Marketでは2か月前までに申請しなければならない。
- 4申請書類に添付される財務諸表等に対する監査法人等の監査は、マザーズでは最近事業年度の監査を受けている必要があるが、TOKYO PRO Marketでは監査報告書の添付は不要である。
正解
1. 上場基準のうち形式要件としては、マザーズでは利益の額の基準はないが、流通株式数や株主数の基準が存在する。TOKYO PRO Marketではこのような数値基準はない。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
ア(正しい):マザーズ(東京証券取引所マザーズ)の上場基準では、利益の額の基準は不要とされる一方、流通株式数(一定の流通株式比率)や株主数(例:上場時点で200名以上)といった形式要件(数値基準)が設けられている。これに対し、プロ投資家向け市場であるTOKYO PRO Marketでは、株主数や流通株式数といった数値基準は設けられていない(プロ向けという制度趣旨から定量要件を緩和し、J-Adviserによる質的審査に委ねる仕組み)。本肢はこれを正しく述べており、正解。 イ(誤り):マザーズ上場会社にも、金融商品取引法上の内部統制報告書、四半期報告書、有価証券報告書の開示義務が課されており、「内部統制報告書・四半期報告書の開示義務はない」とする本肢は誤り。 ウ(誤り):上場申請のタイミングについて、マザーズと「2か月前」「10営業日前」を逆に述べているか、または不正確な記述である。TOKYO PRO Marketはむしろ簡素な手続で迅速な上場が可能とされており、本肢の比較は不正確で誤り。 エ(誤り):TOKYO PRO Marketであっても、申請書類には監査法人等による監査済財務諸表(最近1事業年度分)の添付が求められる。よって「監査報告書の添付は不要」とする本肢は誤り。 したがってアが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第21問)
中小企業診断士トップ
一問一答・予想問題・まとめノート