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経営法務難易度: 2013年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第21問

問題

東京証券取引所では、成長企業向け市場であるマザーズのほか、2008年の金融商品取引法改正を機に導入された「プロ向け市場制度」に基づきTOKYO PRO Marketを開設している。 TOKYO PRO Marketは、主に投資家として投資に関する知識や経験があり自らの判断で投資行動を行えるプロ(特定投資家)を対象としている。 同市場へ上場する企業はJ-Adviserを確保することを要件としている。J-Adviserは、上場を希望する企業の上場適格性を評価するとともに、上場までの過程において助言・指導を行い、上場後も規則遵守や情報開示をサポートする。このような仕組みにより、上場手続きの簡素化によって迅速な上場が可能となり、情報開示等の規制によるコストを必要最小限に抑えながら成長に必要な長期資金の調達をより円滑に行うことが期待されている。 マザーズとTOKYO PRO Marketの特徴を比較した記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1上場基準のうち形式要件としては、マザーズでは利益の額の基準はないが、流通株式数や株主数の基準が存在する。TOKYO PRO Marketではこのような数値基準はない。
  2. 2上場後の金融商品取引法上の開示義務については、マザーズでは内部統制報告書、四半期報告書の開示義務はないが、有価証券報告書の開示が求められる。TOKYO PRO Marketではこれらの開示義務はない。
  3. 3上場申請の時期については、マザーズでは上場承認を希望する日の少なくとも10営業日前までとするが、TOKYO PRO Marketでは2か月前までに申請しなければならない。
  4. 4申請書類に添付される財務諸表等に対する監査法人等の監査は、マザーズでは最近事業年度の監査を受けている必要があるが、TOKYO PRO Marketでは監査報告書の添付は不要である。

正解

1. 上場基準のうち形式要件としては、マザーズでは利益の額の基準はないが、流通株式数や株主数の基準が存在する。TOKYO PRO Marketではこのような数値基準はない。

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解説

ア(正しい):マザーズ(東京証券取引所マザーズ)の上場基準では、利益の額の基準は不要とされる一方、流通株式数(一定の流通株式比率)や株主数(例:上場時点で200名以上)といった形式要件(数値基準)が設けられている。これに対し、プロ投資家向け市場であるTOKYO PRO Marketでは、株主数や流通株式数といった数値基準は設けられていない(プロ向けという制度趣旨から定量要件を緩和し、J-Adviserによる質的審査に委ねる仕組み)。本肢はこれを正しく述べており、正解。 イ(誤り):マザーズ上場会社にも、金融商品取引法上の内部統制報告書、四半期報告書、有価証券報告書の開示義務が課されており、「内部統制報告書・四半期報告書の開示義務はない」とする本肢は誤り。 ウ(誤り):上場申請のタイミングについて、マザーズと「2か月前」「10営業日前」を逆に述べているか、または不正確な記述である。TOKYO PRO Marketはむしろ簡素な手続で迅速な上場が可能とされており、本肢の比較は不正確で誤り。 エ(誤り):TOKYO PRO Marketであっても、申請書類には監査法人等による監査済財務諸表(最近1事業年度分)の添付が求められる。よって「監査報告書の添付は不要」とする本肢は誤り。 したがってアが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第21問)

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