問題
選択肢
- 13,000万円の主たる債務について3人の連帯保証人がいる場合、各連帯保証人はそれぞれ1,000万円の限度で連帯保証債務を負う。
- 2事業のために負担した貸金債務を主たる債務とする保証契約は、主たる債務者の配偶者であって、主たる債務者が行う事業に現に従事していない者が保証人になろうとする場合には、保証債務を履行する意思が公正証書で表示されていなくとも、その効力を生じる。
- 3主たる債務者が破産し、免責許可決定が確定した場合、保証人はその責任を免れる。
- 4主たる債務について違約金の定めがない場合であっても、債権者と保証人の間で保証債務についてのみ、違約金の定めをすることができる。
正解
4. 主たる債務について違約金の定めがない場合であっても、債権者と保証人の間で保証債務についてのみ、違約金の定めをすることができる。
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解説
民法447条2項は「保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる」と規定し、主たる債務に違約金の定めがなくとも保証契約に独自に違約金の定めを置くことができる。よってエが適切。アは民法456条・連帯保証人には分別の利益がない(連帯保証では各保証人が全額について保証債務を負う)ため、3人とも3,000万円全額の責任を負う。イは民法465条の6第1項により事業のために負担する貸金等債務を主たる債務とする個人保証は原則として公正証書による保証意思の確認が必要で、効力を生じない。なお民法465条の9により主たる債務者の役員・支配株主等は除外されるが、配偶者は「主たる債務者が行う事業に現に従事している」場合に限り除外されるため、現に従事していない配偶者には公正証書が必要。ウは民法448条1項・破産法253条2項により、主たる債務者の免責は保証人の責任に影響しない(保証人は債務を免れない)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第18問)
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