問題
選択肢
- 1申込みと承諾の合致
- 2書面の作成
- 3署名捺印
- 4公証人の認証
正解
1. 申込みと承諾の合致
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解説
契約はどうやって成立するのか。民法の大原則では、当事者の意思表示である『申込み』と『承諾』が合致すれば、それだけで契約は成立します。一方が『これを売ります(買います)』と申し込み、相手が『買います(売ります)』と承諾して内容が一致すれば、その瞬間に契約は成立するのです。 これを諾成契約の原則といいます。たとえば店頭で『これください』『はい、お売りします』と言葉を交わせば、契約書を作らなくても売買契約は成立しています。原則として書面の作成も、署名・捺印も、公証人の認証も、契約成立の必須条件ではありません。日常の買い物がいちいち書面なしで成り立っているのは、この原則のおかげです。 もちろん例外もあります。保証契約は書面でしなければ効力を生じない、一定の事業用融資の個人保証は公正証書が要る、といった要式契約も存在します。しかしそれはあくまで例外で、原則は『合意さえあれば成立』です。したがって、契約成立に常に書面・署名捺印・公証人の認証が必要だとする選択肢はいずれも誤り。契約成立の本質は“申込みと承諾の意思の合致”である、と押さえましょう。
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