問題
選択肢
- 1信用金庫の会員以外への貸出に特段の制限はない。
- 2信用金庫の会員資格に特段の制限はない。
- 3信用組合と信用金庫の預金受入れに特段の制限はない。
- 4信用組合と信用金庫は協同組織形態の非営利法人である。
- 5信用組合の組合員以外への貸出に特段の制限はない。
正解
4. 信用組合と信用金庫は協同組織形態の非営利法人である。
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解説
信用金庫と信用組合はいずれも協同組織形態の非営利法人である点で共通している(信用金庫は信用金庫法、信用組合は中小企業等協同組合法・協同組合による金融事業に関する法律に基づく)。よってエが正解。アは信用金庫の会員以外への貸出は、原則として制限がある(会員外貸出は貸出総額の20%以内)ため誤り。イは信用金庫の会員資格には地区内に居住・営業する個人・中小企業者等の制限があり「特段の制限はない」は誤り。ウは預金受入れについて、信用組合は原則として組合員以外からの預金受入れに制限があり(員外預金は預金総額の20%以内)、信用金庫は特段の制限なく一般から預金受入可能で、両者で扱いが異なるため誤り。オは信用組合の組合員以外への貸出は原則禁止または厳しく制限されており誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第15問)
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