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中小企業経営・中小企業政策難易度: 標準2016年度

中小企業診断士 過去問|中小企業経営・中小企業政策 第18問

問題

中小企業診断士のX氏は、食品製造業を営むY氏から経営相談を受けた。以下は、X氏とY氏との会話である。会話の中の下線部に関する例として、最も不適切なものを下記の解答群から選べ。 X氏:「本日は顔色がさえませんね。今回は、どのようなご相談でしょうか?」 Y氏:「ここ数年、原材料が高騰しているのですが、委託事業者に単価引き上げを求めても、まったく聞く耳をもってくれません。それどころか、先週、委託事業者の一方的な都合で、代金の値引きを要求されてしまいました…。どうしたらいいかと悩んでいます。」 X氏:「お悩み察します。まずは、全国48カ所に設置されている取引かけこみ寺(2025年までの名称は下請かけこみ寺)に相談してみてはいかがでしょうか?取引かけこみ寺では、中小企業・小規模事業者の取引に関するさまざまな相談を受け付けています。」 Y氏:「ただ、相談費用の捻出も厳しい状況なのです。」 X氏:「アドバイス等は無料ですし、弁護士による無料相談も実施しています。問題が深刻化する前に相談されることをお薦めしますよ。」

選択肢

  1. 1原材料が高騰しているにもかかわらず、単価引き上げに応じてくれない。
  2. 2仕事の受注の見返りに、取引先が取り扱う商品の購入を求められた。
  3. 3受託取引(旧・下請取引)のあっせんを行ってほしい。
  4. 4代金の値引き(減額)を要求された。

正解

3. 受託取引(旧・下請取引)のあっせんを行ってほしい。

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解説

取引かけこみ寺(2025年までの名称は「下請かけこみ寺」)は、中小企業庁の委託事業として全国48か所に設置された、中小企業・小規模事業者の取引上の悩みの相談窓口であり、相談員や弁護士による相談は無料である。原材料が高騰しているのに単価引き上げに応じてくれない(買いたたきや、協議に応じない一方的な代金決定=取適法5条1項5号・2項4号にあたりうる)、受注の見返りに商品の購入を求められた(購入・利用強制=5条1項6号)、代金の値引き(減額)を要求された(減額=5条1項3号)といった取引上のトラブルは、いずれも相談の対象になる。一方、受託取引のあっせん(新たな取引先の紹介)は取引かけこみ寺の業務ではなく、受託中小企業振興法に基づく受託中小企業振興協会(各都道府県の振興機関)の取引あっせん事業などが担う。よって最も不適切なのは受託取引のあっせんである。 【法改正】出題当時の事業名は「下請かけこみ寺」で、会話・選択肢は「親事業者」「下請取引のあっせん」の語を用いていた(公式の正解は下請取引のあっせん)。下請代金支払遅延等防止法・下請中小企業振興法が2025年の改正(令和7年法律第41号)で取適法・受託中小企業振興法に改められたのに合わせ、2026年1月1日から名称が「取引かけこみ寺」に変わり、親事業者は「委託事業者」、下請取引は「受託取引」と呼ぶことになったので、会話と選択肢を改めた。正解は変わらない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第18問)

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