問題
選択肢
- 1従業員数5人の飲食業者は小規模企業者に該当し、資本金6,000万円で従業員数が60人の飲食業者は中小企業者に該当する。
- 2従業員数8人の小売業者は小規模企業者に該当し、資本金8,000万円で従業員数が70人の小売業者は中小企業者に該当する。
- 3従業員数10人の卸売業者は小規模企業者に該当し、資本金3,000万円で従業員数が80人の卸売業者は中小企業者に該当する。
- 4従業員数10人の建設業者は小規模企業者に該当し、資本金5,000万円で従業員数が200人の建設業者は中小企業者に該当する。
正解
4. 従業員数10人の建設業者は小規模企業者に該当し、資本金5,000万円で従業員数が200人の建設業者は中小企業者に該当する。
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解説
中小企業基本法の定義(出題当時)では、小規模企業者と中小企業者の基準は業種別に次のとおり。 ■小規模企業者(従業員数のみで判定) ・製造業・建設業・運輸業・その他:20人以下 ・商業(卸売業・小売業)・サービス業:5人以下 ■中小企業者(資本金または従業員数のいずれかを満たせばよい) ・製造業・建設業・運輸業・その他:資本金3億円以下 または 従業員数300人以下 ・卸売業:資本金1億円以下 または 従業員数100人以下 ・小売業:資本金5,000万円以下 または 従業員数50人以下 ・サービス業:資本金5,000万円以下 または 従業員数100人以下 ア:飲食業は「サービス業」または「小売業」に分類されるが、小規模企業者基準は5人以下なので「従業員数5人」は該当する。中小企業者については飲食店業(サービス業扱い)の場合、資本金5,000万円以下または従業員100人以下で、資本金6,000万円・従業員60人は資本金が基準超で従業員が基準内なので該当するが、サービス業の小売業扱いだと資本金5,000万円超のため非該当の可能性がある。判定が業種扱いに依存するため不適切。 イ:小売業の小規模基準は5人以下なので、従業員数8人は小規模企業者に該当せず誤り。 ウ:卸売業の小規模基準は5人以下なので、従業員数10人は小規模企業者に該当せず誤り。 エ:建設業の小規模基準は20人以下なので、従業員数10人は小規模企業者に該当する。中小企業者基準は資本金3億円以下または従業員300人以下で、資本金5,000万円・従業員200人はいずれも基準内であり該当する。よってエが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第16問)
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