問題
選択肢
- 1掛金納付月数が3か月以上ある加入者について、取引先の倒産や夜逃げなどによって、売掛金債権等の回収困難が生じたときに共済金の貸付けを行います。
- 2共済金の貸付限度額は、回収が困難となった売掛金債権等の額と掛金総額の10倍に相当する額のいずれか大きい額です。
- 3共済金の貸付けは、無担保、無保証、低利で行われます。
- 4毎年の掛金は、必要経費(個人)または損金(法人)に算入できます。
正解
4. 毎年の掛金は、必要経費(個人)または損金(法人)に算入できます。
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解説
中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)は、中小企業基盤整備機構が運営する公的な連鎖倒産防止制度である。毎年の掛金は税法上、個人事業主の必要経費または法人の損金に算入できる点が大きな特徴で、節税効果と倒産時の資金確保を兼ね備えた制度として活用されている。よってエが正解。アの共済金貸付には、掛金納付月数が6か月以上必要で「3か月以上」は誤り。イの貸付限度額は、回収困難となった売掛金債権等の額と「掛金総額の10倍に相当する額(上限8,000万円)」のいずれか少ない額で、「いずれか大きい額」は誤り。ウの共済金貸付は無担保・無保証人だが、無利子(出題当時)であり「低利」表現が出題時の制度に照らして不正確(現在も無利子)。よってエが正解。なお制度詳細は出題当時のものであり、現在は掛金月額上限や貸付上限額が拡充されている。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第20問)
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