問題
選択肢
- 1川上製造業者のニーズを踏まえた研究開発等の実施方法を整理し、高度化指針として定めている。
- 2中小企業者は、単独または共同で、「特定研究開発等計画」を作成する。
- 3中小企業者は、「特定研究開発等計画」を作成し、経済産業大臣の認定を受ける。
- 4「特定研究開発等計画」の認定を受けた中小企業者に対して、「中小企業信用保険法の特例」、「特許料及び特許審査請求料の特例」等の支援措置が整備されている。
正解
1. 川上製造業者のニーズを踏まえた研究開発等の実施方法を整理し、高度化指針として定めている。
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解説
中小ものづくり高度化法(正式名称:中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律)では、経済産業大臣が「特定ものづくり基盤技術高度化指針」を定め、研究開発等の実施方法を整理しているが、これは「川下製造業者(最終製品を生産する組立メーカー等)のニーズ」を踏まえたものであり、「川上製造業者(素材メーカー等)のニーズ」ではない。中小ものづくり企業は完成品メーカー(川下)のニーズに応える形で部品・加工技術の高度化を進めるという制度設計のため、川上と川下を取り違えているアが最も不適切で正解。イ・ウ・エはいずれも法律の規定どおりであり正しい。中小企業者は単独または共同で「特定研究開発等計画」を作成し経済産業大臣の認定を受け、認定企業に対して中小企業信用保険法の特例(保証枠拡大)、特許料・特許審査請求料の特例(軽減)等の支援措置が用意されている。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成25年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第21問 設問1)
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