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企業経営理論難易度: 2014年度

中小企業診断士 過去問企業経営理論 第24問

問題

労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1国内の事業場に所属する労働者が、当該事業場の使用者の指揮に従って海外の業務に従事する場合に、海外で遭遇した保険事故について労災保険の給付を受けるためには、海外派遣者の特別加入手続きをしなければならない。
  2. 2事業主が労災保険の保険関係成立の手続きをしていない場合に、その期間中に生じた保険事故に対しては、国(政府)からは保険給付が行われないので、事業主が災害補償義務を負う。
  3. 3労災保険の保険給付には、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付及び労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付並びに二次健康診断等給付の3つがある。
  4. 4労災保険は、労働者が業務上の災害等に遭遇したときに、事業主に代わって国(政府)が保険給付を行うものであるが、一定の数以下の労働者を使用する事業(いわゆる中小企業)の事業主は、中小事業主等の労災保険に係る労働保険関係成立届を所轄の労働基準監督署に届け出ることによって、当該事業主は労災保険に特別加入することができる。

正解

3. 労災保険の保険給付には、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付及び労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付並びに二次健康診断等給付の3つがある。

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解説

労災保険法による保険給付は、業務災害に関する給付、通勤災害に関する給付、二次健康診断等給付の3種類で構成されており、ウが定義通り正しい。アは「海外出張」と「海外派遣」を区別する必要があり、海外出張であれば特別加入不要だが海外派遣の場合は特別加入が必要で、両者が混同された記述。イは事業主が手続きをしていなくても労災保険の給付は労働者に対しては行われ、その分の費用は事業主から徴収される(追徴金あり)。エは中小事業主の特別加入は労働保険関係成立届だけでなく、労働保険事務組合への事務委託など複数の要件があり、所轄労働基準監督署への届出だけでは不十分。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第24問)

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