問題
選択肢
- 1解雇した労働者が解雇後に加入した個人加盟の合同労組から解雇撤回の団体交渉を求められた場合、この合同労組は当該使用者が雇用する労働者が参加する労働組合ではないので、この団体交渉に応じる義務はない。
- 2合同労組が加入する産業別あるいは地域別協議会などの上部団体の役員は、その合同労組の委任があれば、団体交渉に参加することができる。
- 3合同労組とは、主として中小企業の労働者を対象にした個人加盟労組で、産業別、職業別又は産業や職種を問わない一般労組として組織されたものをいい、女性や青年、管理職など性別、年齢別、職階別に組織されたユニオンは、個人加盟であっても合同労組には当たらない。
- 4労働組合は、労働者によって構成され、当該労働組合に加入する労働者の労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主な目的とした組織であるから、学生アルバイトや主婦パートが参加する合同労組は労働組合とはいえない。
正解
2. 合同労組が加入する産業別あるいは地域別協議会などの上部団体の役員は、その合同労組の委任があれば、団体交渉に参加することができる。
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解説
労働組合は団体交渉を上部団体や他の労働組合に委任することができ(労組法第6条等の関連解釈)、合同労組も上部団体の役員に団体交渉を委任して参加させることが可能である。よってイが正しい。アは解雇後に加入した合同労組であっても解雇の効力をめぐる団体交渉の応諾義務は使用者にあり、不当労働行為救済の判例で確立している。ウは女性ユニオン、管理職ユニオンなど性別・職階別の個人加盟組合も実質的に合同労組に分類される。エは学生アルバイトや主婦パートも労働者であり、彼らで構成された合同労組も労働組合に該当する。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第25問)
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