問題
選択肢
- 1学校法人の名称
- 2化粧品について、「尿素」「ヒアルロン酸」等の成分表示
- 3商品の包装
- 4俳優の芸名
正解
2. 化粧品について、「尿素」「ヒアルロン酸」等の成分表示
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解説
不正競争防止法2条1項1号は周知表示混同惹起行為、同項2号は著名表示冒用行為について規制し、これらの対象となる「商品等表示」を「人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するもの」と定義している(同条1項1号括弧書)。判例上、商品の容器・包装、俳優・歌手の芸名、プロスポーツチーム名、学校法人や宗教法人の名称など、出所識別機能をもつものは広く含まれる。 したがって、ア(学校法人の名称)、ウ(商品の包装)、エ(俳優の芸名)はいずれも商品等表示に該当する。 一方、イの「尿素」「ヒアルロン酸」等の成分表示は、化粧品にどのような成分が含まれているかを記述しているにすぎず、特定の事業者を識別する表示(出所識別機能)を有しないため、商品等表示には該当しない。よってイが「含まれないもの」となり、正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第6問)
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