問題
選択肢
- 1イタリアで縫製され、日本でラベルが付された衣料品について、「MADE IN ITALY」と表示することは、景表法に違反する。
- 2景表法上、比較広告を行うことは禁止されている。
- 3口頭で行うセールストークは、表示には含まれない。
- 4消費者庁長官から、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められたのに提出しなかった場合には、景表法に違反する表示とみなされる。
正解
4. 消費者庁長官から、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められたのに提出しなかった場合には、景表法に違反する表示とみなされる。
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解説
エが正解。景表法7条2項(出題当時は4条2項)に定められる「不実証広告規制」に関する記述で、消費者庁長官が事業者に表示の合理的根拠資料の提出を期間を定めて求めた場合に、その期間内に資料が提出されなければ、その表示は優良誤認表示とみなされる(みなし規定)。これは事業者に客観的根拠の保有を促し、迅速に違反表示を排除するための制度である。 アは誤り。原産国の判定は最終的に「実質的な変更をもたらす行為」が行われた国を基準とし、衣料品では縫製を行った国が原産国となる。日本で行ったのはラベル付けのみで実質的変更ではないため、イタリア縫製品に「MADE IN ITALY」と表示することは景表法(原産国告示)に違反しない。 イは誤り。景表法上、比較広告自体は禁止されておらず、公正取引委員会(現消費者庁)の「比較広告に関する景品表示法上の考え方」(昭和62年)により、比較内容が客観的に実証可能、数値等が正確、比較方法が公正であれば適法に行える。 ウは誤り。景表法の「表示」(2条4項)には、口頭による広告・セールストークも含まれる(景表法施行規則・告示参照)。チラシ・ポスター・店内放送だけでなく、店員等の口頭説明も対象となる。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第5問)
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