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経営法務難易度: 2014年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第7問

問題

意匠制度に関する記述として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
  2. 2関連意匠の意匠登録を受けた意匠が本意匠に類似しないものであることを理由として、その関連意匠の意匠登録に対して意匠登録無効審判を請求することができる。
  3. 3組物を構成する物品に係る意匠としてなされた意匠登録出願に対して、組物全体として統一性がないことを理由として意匠登録無効審判を請求することができる。
  4. 4「乗用自動車」の意匠が公然知られている場合に、その乗用自動車と形状の類似する「自動車おもちゃ」について意匠登録出願したときは、その出願は新規性がないとして拒絶される。

正解

1. 意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。

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解説

アが正解。意匠法14条1項に定められる秘密意匠制度の規定で、意匠登録出願人は意匠権の設定の登録の日から「3年以内」の期間を指定して、登録意匠を秘密にすることを請求できる。これはライフサイクルの短い意匠について、模倣される前に市場投入の準備を整えるための制度である。 イは誤り。意匠法10条の「関連意匠」は、自己の本意匠に類似する意匠について本意匠と同一出願人が同時または特定期間内に出願する制度であり、登録後に「本意匠に類似しないこと」を理由とする無効審判は意匠法48条1項各号の無効理由に含まれない(本意匠との類似は登録要件であり、これを欠く場合は拒絶理由になるが、無効審判での請求理由としては実務上、関連意匠としての関係を否定する独立した無効理由規定はない)。 ウも誤り。「組物の意匠」(意匠法8条)は2以上の物品で構成され「同時に使用される」一定の組物について全体として統一があるときに1つの意匠として登録できる制度だが、本選択肢は「組物を構成する物品に係る意匠」(つまり個別物品の意匠)と述べており、組物意匠ではなく単独物品意匠の出願である。したがって「組物全体としての統一性がないこと」は本件単独物品意匠の無効理由とはならない。 エも誤り。意匠の新規性は「同一又は類似の意匠」が公然知られたか否かで判断する(意匠法3条1項3号)。意匠の類似は需要者の視覚に通じる美感の類否で判断され、用途・機能の異なる「乗用自動車」と「自動車おもちゃ」は物品が非類似(用途・機能が異なる)と評価されることが多く、形状が似ていても直ちに意匠が類似しているとは判断されない。したがって「新規性がないとして拒絶される」と一律に結論づける記述は誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第7問)

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