問題
選択肢
- 1株式会社は、その保有する自己株式について、議決権を有する。
- 2株式会社は、その保有する自己株式について、剰余金の配当をすることができる。
- 3株式会社は、その保有する自己株式について、新株予約権の無償割当てをすることができる。
- 4株式会社は、その保有する自己株式を消却する場合、取締役会決議によって、消却する自己株式の数を定めなければならない。
正解
4. 株式会社は、その保有する自己株式を消却する場合、取締役会決議によって、消却する自己株式の数を定めなければならない。
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解説
会社法178条1項により、株式会社は自己株式を消却することができ、その数を定める必要がある。同条2項により、取締役会設置会社では消却数の決定は取締役会決議による。よってエが適切。アは会社法308条2項により株式会社は自己株式について議決権を有しない。イは会社法453条かっこ書により株式会社は自己株式に対して剰余金の配当をすることができない(自己株式は配当の対象から除外)。ウは会社法278条2項により、新株予約権の無償割当ての対象から自己株式は除外されており、自己株式に対して新株予約権の無償割当てはできない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第7問)
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