問題
選択肢
- 1外国の国旗と同一又は類似の商標は商標登録されることはない。
- 2菊花紋章と同一又は類似の商標は商標登録されることはない。
- 3市町村を表示する標章と同一又は類似の商標は商標登録されることはない。
- 4赤十字の標章又は名称と同一又は類似の商標は商標登録されることはない。
正解
3. 市町村を表示する標章と同一又は類似の商標は商標登録されることはない。
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解説
本問は「最も不適切」なものを選ぶ。商標法4条1項は登録を受けられない不登録事由を列挙する。 ア(外国国旗)は同項2号で「外国の国の国旗と同一又は類似の商標」は登録不可。正しい。 イ(菊花紋章)は同項1号で「皇室の紋章、外国の国の紋章等」と同一又は類似の商標は登録不可。皇室紋章である菊花紋章はこれに該当する。正しい。 エ(赤十字の標章・名称)は同項4号で、赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律で定める赤十字の標章又は名称、特殊標章等と同一又は類似の商標は登録不可。正しい。 ウ(市町村を表示する標章)が誤り。商標法4条1項6号は「国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なもの」と同一又は類似の商標を不登録としており、「著名なもの」に限定されている。市町村の標章であっても著名でないものは商標登録が一概に否定されるわけではない。したがって「市町村を表示する標章と同一又は類似の商標は商標登録されることはない」と無条件に断定したウは誤りで、これが「最も不適切」となり、ウが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第8問)
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