問題
選択肢
- 1国内優先権制度は、特許法及び意匠法には存在するが、実用新案法及び商標法には存在しない。
- 2出願公開制度は、特許法及び商標法には存在するが、実用新案法及び意匠法には存在しない。
- 3存続期間の更新制度は、意匠法及び商標法には存在するが、特許法及び実用新案法には存在しない。
- 4訂正審判制度は、意匠法及び商標法には存在するが、特許法及び実用新案法には存在しない。
正解
2. 出願公開制度は、特許法及び商標法には存在するが、実用新案法及び意匠法には存在しない。
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解説
出願公開制度は、特許法64条(出願日から1年6か月経過後の公開)および商標法12条の2(出願後遅滞なく公開)に規定があるが、実用新案法は出願後すみやかに登録されるため出願公開制度はなく、意匠法もデザインの先取り防止の観点から原則として登録後の意匠公報のみで出願公開制度はない。よってイが適切。アは国内優先権制度は特許法41条と実用新案法8条に規定があり、意匠法・商標法には存在しない。ウは商標法は10年ごとの更新登録制度(商標法19条)があるが、意匠法には更新制度はない(意匠法21条で出願日から25年で終了)。エは訂正審判制度は特許法126条と実用新案法(訂正請求)にあり、意匠法・商標法には訂正審判制度はない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第8問)
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