問題
特許法によれば、発明はその特許出願前に公知にしてしまったものについては、新規性を喪失してしまったものとして取り扱い、特許を受けることができない(特許法第29条第1項各号)。しかしながら、発明者にとって酷な場合もあることから、一定の要件を満たす場合には、例外として新規性を喪失していないものとして取り扱う規定を置いている(特許法第30条)。この新規性の喪失の例外規定の適用を受けられない発明はどれか。
選択肢
- 1特許出願前に市場での反応を見るために発明品を試験的に販売して公知にしてしまった発明。
- 2特許出願前に特許庁長官が指定した学術団体が開催する研究集会において、文書で発表して公知にしてしまった発明。
- 3特許出願前に発明品を自社のカタログやパンフレットへ掲載して不特定多数のものに頒布して公知にしてしまった発明。
- 4特許出願前に自らの意思に反してテレビ放送を通じて公知にされてしまった発明。
正解
1. 特許出願前に市場での反応を見るために発明品を試験的に販売して公知にしてしまった発明。
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解説
新規性喪失の例外規定(平成20年当時の特許法第30条)の適用を受けられないのは「市場での反応を見るために発明品を試験的に販売して公知にしてしまった発明」です。当時の同条は、(1)特許を受ける権利を有する者の意に反して公知となった場合、(2)特許庁長官が指定する学術団体の研究集会で文書発表した場合、(3)権利者の行為に起因して刊行物への発表・電気通信回線を通じた発表等で公知となった場合、などを限定列挙していました。指定学術団体での文書発表、自社カタログ等への掲載、意に反する公知はいずれも適用対象ですが、「試験的な販売による公知」は、当時の同条が定める例外事由に該当せず、適用を受けられません。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成20年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第8問)
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