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経営法務難易度: 標準2014年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第10問

問題

著作権法に関する記述として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1ゴーストライターが自らの創作に係る著作物を他人名義で出版することに同意した場合、そのゴーストライターは、その著作物の著作者とはならない。
  2. 2小学校の教科書に小説を掲載する際に、難解な漢字をひらがな表記に変更する行為は、同一性保持権の侵害となる。
  3. 3著作権者の許諾なく、スーパーマーケットで、BGMとしてCDの音楽を流すことは、演奏権の侵害となる。
  4. 4著作者人格権は、その全部又は一部を譲渡することができる。

正解

3. 著作権者の許諾なく、スーパーマーケットで、BGMとしてCDの音楽を流すことは、演奏権の侵害となる。

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解説

ウが正解。著作権法22条は「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(公に)」著作物を上演・演奏する権利を著作権者に専有させており、これには有線・無線を問わず録音物(CD等)を再生して公衆に聞かせる行為も含む(同法2条7項)。スーパーマーケットの店内BGMは公衆に音楽を聴かせる目的の演奏に該当し、著作権者(JASRAC等の管理団体)の許諾なく流すことは演奏権の侵害となる。 アは誤り。著作者とは「著作物を創作する者」(著作権法2条1項2号)であり、現実に創作した者が著作者となる。本人名義での出版を許諾したとしても、ゴーストライターが創作した事実は変わらず、著作者の地位を失うわけではない(ただし著作者人格権の不行使特約や著作権譲渡が別途行われることはある)。 イも誤り。著作権法20条2項1号は「学校教育の目的上やむを得ないと認められる用字又は用語の変更その他の改変」は同一性保持権の侵害とならないと規定する。小学校の教科書で難解な漢字をひらがなにする改変はこの除外規定に該当し、同一性保持権侵害とはならない。 エも誤り。著作者人格権は著作者の一身に専属し、譲渡することができない(著作権法59条)。著作財産権は譲渡可能だが、人格権部分は譲渡不可な点が著作権法の重要な特徴である。よってウのみが正しい。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第10問)

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