問題
選択肢
- 1A:御社商標が需要者の間に広く認識されていること、及び御社商標と同一若しくは類似の商標を付した相手商品が御社商品と混同を生じさせること B:需要者に混同を生じさせる
- 2A:御社商標が需要者の間に広く認識されていること、及び御社商標と同一若しくは類似の商標を付した相手商品が御社商品と混同を生じさせること B:類似する
- 3A:御社商標が著名であること B:需要者に混同を生じさせる
- 4A:御社商標が著名であること B:類似する
正解
2. A:御社商標が需要者の間に広く認識されていること、及び御社商標と同一若しくは類似の商標を付した相手商品が御社商品と混同を生じさせること B:類似する
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解説
不正競争防止法2条1項1号は「他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し(中略)て、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」を不正競争とする。よってA欄の立証事項は「周知性」と「混同のおそれ」の2点である。一方、商標法36条・37条による商標権侵害は、登録商標と「同一または類似」の商標を指定商品・役務と「同一または類似」の商品・役務に使用することで成立し、「混同」は要件ではない(類似であれば混同のおそれが類型的に認められる)。よってB欄は「類似する」が適切。したがってイが正解。ウ・エの「著名であること」は不競法2条1項2号(著名表示冒用行為)の要件であり、本問の1号要件ではない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第11問)
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