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経営法務難易度: 2020年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第12問

問題

以下の会話は、D株式会社の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたとの間で行われたものである。 会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 甲氏:「今年も暑く、ファン付き作業服が好調です。特に、この春に発売した新商品『トルネード』が大ヒットしています。」 あなた:「強力に冷却される感じがして、良いネーミングですね。」 甲氏:「困ったことに、ライバルメーカーが早くも『トーネード』なる名前を付けて同種の作業服を売り始めています。なにか対策を考えないといけないと思っています。」 あなた:「まずは商標登録出願すること、そして不正競争防止法2条1項1号に規定する商品等表示の不正競争行為として警告することが考えられますね。」 甲氏:「商標登録は登録まで時間がかかりますよね。のんびり待っていられないので、不正競争防止法だけで対策したいと思いますが、どうですか。」 あなた:「今回主張できると考えられる不正競争防止法2条1項1号は、 A を自ら立証しなければなりませんから、その労力がとても大きいのです。今回、相手の作業服と御社の作業服は商標法上、同一商品といえるでしょう。そのため、商標権の行使であれば、御社商標『トルネード』と相手商標『トーネード』が B と認められれば侵害になりますから、商標登録して商標権を取得することが賢明だと思います。」

選択肢

  1. 1A:御社商標が需要者の間に広く認識されていること、及び御社商標と同一若しくは類似の商標を付した相手商品が御社商品と混同を生じさせること B:需要者に混同を生じさせる
  2. 2A:御社商標が需要者の間に広く認識されていること、及び御社商標と同一若しくは類似の商標を付した相手商品が御社商品と混同を生じさせること B:類似する
  3. 3A:御社商標が著名であること B:需要者に混同を生じさせる
  4. 4A:御社商標が著名であること B:類似する

正解

2. A:御社商標が需要者の間に広く認識されていること、及び御社商標と同一若しくは類似の商標を付した相手商品が御社商品と混同を生じさせること B:類似する

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解説

不正競争防止法2条1項1号は「他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し(中略)て、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」を不正競争とする。よってA欄の立証事項は「周知性」と「混同のおそれ」の2点である。一方、商標法36条・37条による商標権侵害は、登録商標と「同一または類似」の商標を指定商品・役務と「同一または類似」の商品・役務に使用することで成立し、「混同」は要件ではない(類似であれば混同のおそれが類型的に認められる)。よってB欄は「類似する」が適切。したがってイが正解。ウ・エの「著名であること」は不競法2条1項2号(著名表示冒用行為)の要件であり、本問の1号要件ではない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第11問)

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