問題
選択肢
- 1相手方と通謀の上、不動産を仮装譲渡したところ、仮装の事実を知らずに相手方から当該不動産の転売を受けた第三者が当該不動産の所有権を主張する場合
- 2第三者から強迫行為を受けて契約させられた者に対して、強迫の事実を知らなかった契約の相手方が契約の有効性を主張する場合
- 3法律行為の要素の錯誤を理由とする意思表示の無効を表意者が主張する場合
- 4無権代理人(成人)による契約と知らずに契約した相手方が、無権代理人に対して当該契約の履行責任を主張する場合
正解
4. 無権代理人(成人)による契約と知らずに契約した相手方が、無権代理人に対して当該契約の履行責任を主張する場合
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解説
エが正解。民法117条は無権代理人の責任を規定し、相手方は無権代理人に対して契約の履行又は損害賠償を選択できる。ただし、同条2項により相手方が無権代理であることを「知っていたとき(悪意)」、または「過失によって知らなかったとき」は無権代理人に責任を追及できない(出題当時の規定。平成29年民法改正後は無権代理人が制限行為能力者でない場合に限り過失の有無を問う形に整備されたが、出題年では「善意・無過失」が要件とされていた)。したがって相手方は「無過失」であることが要件として要求される。 アは誤り。民法94条2項の虚偽表示の第三者保護は「善意」のみが要件で、無過失は要求されない(判例・通説)。 イも誤り。民法96条2項により、第三者の強迫の事実を相手方が知らなかったとしても契約の効力は影響を受けない(強迫の場合は表意者保護を厚くするため善意悪意を問わず取消可能)。さらに96条3項は「詐欺」による意思表示の取消は善意の第三者に対抗できないと規定するが、強迫については同様の制限規定がない(強迫は表意者保護を優先)。したがって相手方の「善意・無過失」が契約有効性主張の要件となるわけではない。 ウも誤り。民法95条の錯誤無効(出題当時)は表意者の主張だが、無効主張に表意者の無過失は条文上の要件ではない。むしろ表意者に「重大な過失」があったときは無効を主張できない(消極要件)。したがって「無過失」が積極要件として必要なケースではない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第11問)
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