問題
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 画面デザインとは、家電や各種情報機器等の表示部に表示される画像のデザインのことをいうが、意匠法では、機器の機能と密接な関係にある画面のデザインについて機器に表された状態で物品を構成する要素として保護の対象としている。 (設問2) 画面デザインに関する記述として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1画面デザインの意匠でも部分意匠の登録出願をすることができる。
- 2グラフィカルユーザインタフェース(GUI)のソフトウェアによって表示される画像は、特定の物品と結び付きがないので、画面デザインとして保護の対象とはならない。
- 3ゲームを行っている状態の画面は、ゲーム機そのものの制御や設定を行う操作のための画面ではないので、画面デザインとして保護の対象とはならない。
- 4ビデオディスクプレーヤーの録画のための画面デザインを、自社のカーナビの目的地設定の画面デザインとして使用する場合、どちらか一方の物品で意匠の登録をしておけば、両物品共保護される。
正解
4. ビデオディスクプレーヤーの録画のための画面デザインを、自社のカーナビの目的地設定の画面デザインとして使用する場合、どちらか一方の物品で意匠の登録をしておけば、両物品共保護される。
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解説
最も不適切なのは、一方の物品で意匠登録をしておけば両物品とも保護されるとする記述です。意匠は物品ごとに成立し、物品を離れて存在しないため(一物品一意匠の原則)、ビデオディスクプレーヤーの画面デザインとカーナビの画面デザインは別個の物品に係る意匠であり、一方の物品で登録しても他方の物品の意匠まで当然に保護されるわけではありません。よってこの記述は誤りです。画面デザインでも部分意匠の出願は可能とする記述、特定物品と結び付かないGUI画像は当時の意匠法では保護対象外とする記述、ゲームのプレイ画面は機器の操作・制御画面ではないため当時は保護対象外とする記述は、いずれも当時の取扱いとして適切です。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成20年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第10問 設問2)
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