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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第294問

問題

特許権者が他人に特許発明の実施を許諾する契約を何というか?

選択肢

  1. 1実施許諾契約(ライセンス契約)
  2. 2譲渡契約
  3. 3使用貸借契約
  4. 4委託契約

正解

1. 実施許諾契約(ライセンス契約)

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解説

特許権者が、その特許発明を自分で実施するだけでなく、他人に『使ってよい』と許可することがあります。この許諾を内容とする契約が実施許諾契約(ライセンス契約)です。特許権を売り渡してしまうのではなく、権利は手元に残したまま、他社に発明の利用を認めて、その対価としてロイヤリティ(実施料)を受け取るのが一般的です。 ライセンスには大きく2種類あります。専用実施権は、設定を受けた者だけが独占的にその発明を実施でき、特許権者自身でさえ実施できなくなる強力なもので、登録が効力要件です。通常実施権は、非独占的に実施を認めるもので、特許権者は他の相手にも重ねてライセンスでき、自らも実施できます。たとえばメーカーが他社に技術を通常実施権で広くライセンスして普及を図ったり、特定の一社に専用実施権を与えて独占的に製造させたりします。 似た契約と区別しましょう。譲渡契約は特許権そのものを売り渡して所有者が変わる取引で、権利を残して使わせるライセンスとは根本的に違います。使用貸借契約は無償で物を貸す契約、委託契約は仕事を頼む契約で、いずれも特許発明の実施を許諾するものではありません。権利は持ったまま他人に使わせて対価を得る、ときたらライセンス契約です。

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