問題
選択肢
- 1継続して2年間、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は役務についての登録商標の使用をしていないときは、その指定商品又は役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
- 2商標権者の不正使用による商標登録の取消しの審判の請求は、請求人が利害関係人でないときは、審判を請求することができない。
- 3商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、商標権の設定の登録の日に消滅したものとみなす。
- 4登録異議申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。
正解
4. 登録異議申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。
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解説
エが正解。登録異議申立て(商標法43条の2以下)は、登録された商標について第三者からの異議申立てを受けて特許庁が再度審理する制度である。商標法43条の9第1項により、審理の範囲は「登録異議の申立てに係る指定商品又は指定役務」に限定され、申立てがされていない指定商品・役務についてはそもそも審理の対象とならない(職権による拡張は認められない)。 アは誤り。商標法50条の不使用取消審判は「継続して3年以上」使用していないことを要件としており、「2年間」ではない。 イも誤り。不正使用取消審判(商標法51条等)は何人でも請求できる(同条2項参照、利害関係不要)。同じく不使用取消審判(同法50条)も平成8年改正以降「何人も」請求でき、利害関係を要しない。したがって「請求人が利害関係人でないときは請求できない」と限定するのは誤り。 ウも誤り。取消審判の審決が確定した場合、商標権が消滅する時点は取消事由によって異なり、不使用取消(50条)の場合は「審判請求の登録の日」に消滅したものとみなされる(54条2項)。「商標権の設定の登録の日に消滅したものとみなす」は無効審決の効果(46条の2に基づく無効審決の遡及効:設定登録時に遡って消滅)に近いが、本選択肢が前提とする「取消」では遡及消滅とはならない。よってウは誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第9問)
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