問題
選択肢
- 1A 社が X について有する著作権のひとつである翻案権を根拠に、B 社に対して Y の販売差し止めの請求をする。
- 2A 社が Y について有する著作権のひとつである複製権を根拠に、B 社に対して損害賠償の請求をする。
- 3B 社の秘密情報に関する秘密保持義務違反という債務不履行を根拠に、B 社に対して損害賠償の請求をする。
- 4ソフトウェアの開発委託については、著作権法の規定により、その著作権が発注者(この場合は B 社)に帰属することとされているので、B 社に対してなんら請求することはできない。
正解
1. A 社が X について有する著作権のひとつである翻案権を根拠に、B 社に対して Y の販売差し止めの請求をする。
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解説
最も適切なのは、X について有する翻案権を根拠に Y の販売差止めを請求するという手段です。プログラムの著作権は、創作した者(受託して開発した A 社)に原始的に帰属します。発注書には「使途:B社ホームページのサイト運営」とあるだけで著作権譲渡の合意は認められないため、X の著作権は A 社にあります。B 社が無断で X を改変して Y を製造する行為は、A 社の翻案権(著作権法第27条)の侵害にあたり、A 社は翻案権を根拠に Y の販売差止めを請求できます。「A 社が Y について有する複製権」を根拠とする選択肢は、Y は B 社が無断で改変したものであり A 社が Y の著作権を有するとはいえない点が不正確です。秘密保持義務違反を根拠とする選択肢はその事実が認められず誤り、著作権が当然に発注者(B社)に帰属するので何も請求できないとする選択肢は誤った前提に立っており誤りです。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成20年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第11問)
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