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経営法務難易度: 標準2014年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第12問

問題

消費貸借契約に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1現金を渡した相手方から借用証を受け取っても、返済期日の約束がなければ、消費貸借契約の効力が生ずることはない。
  2. 2準消費貸借契約のメリットとして、債務の弁済期を遅らせたり、売掛金の消滅時効期間を貸付金のそれに切り替えたり、金利改定ができる場合があることが挙げられる。
  3. 3消費貸借契約公正証書を作成しても、執行認諾文言がなければ、その公正証書を債務名義として強制執行をすることができない。
  4. 4利息制限法上、貸付金50万円の約定利息の上限は年額9万円である。

正解

1. 現金を渡した相手方から借用証を受け取っても、返済期日の約束がなければ、消費貸借契約の効力が生ずることはない。

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解説

本問は「最も不適切」なものを選ぶ。 アが誤り。消費貸借契約は要物契約として、金銭等の交付によって成立する(出題当時の民法587条)。契約の成立に「返済期日の約束」は必要的要素ではなく、返済時期の定めがなくても消費貸借は有効に成立する(返還時期は催告等の規律によって処理される、民法591条)。よって「返済期日の約束がなければ効力が生じない」とするアは誤りで、これが「最も不適切」な記述であり正解。 イは正しい。準消費貸借(民法588条)は、既存の金銭債務を新たに消費貸借の目的とする契約で、これにより弁済期の繰下げ・利息条件の変更や、商事債権を消費貸借型の長期時効に切り替えるといったメリットがある(実務上の効果)。 ウも正しい。公正証書を直ちに強制執行できる債務名義(民事執行法22条5号)とするには、金銭の一定額の支払いを内容とすることに加え、「直ちに強制執行に服する旨」の陳述(執行認諾文言)が記載されていることが要件である。 エも正しい。利息制限法1条1項は、元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%を上限とし、50万円の貸付金は年18%が上限。50万円×18%=9万円となり、エの記述「年額9万円」は正しい。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第12問)

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