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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第295問

問題

不正競争防止法で保護される「営業秘密」の3要件に含まれないものはどれか?

選択肢

  1. 1新規性
  2. 2秘密管理性
  3. 3有用性
  4. 4非公知性

正解

1. 新規性

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解説

不正競争防止法は、企業の大切なノウハウや顧客リストといった営業秘密を、盗用などから守っています。ただし何でも営業秘密になるわけではなく、保護を受けるには3つの要件をすべて満たす必要があります。それが秘密管理性・有用性・非公知性です。 ①秘密管理性とは、その情報を『これは秘密だ』と分かる形できちんと管理していること。アクセス制限をかけたり『マル秘』表示をしたりして、客観的に秘密として扱っていることが必要です。②有用性とは、生産方法や販売方法など、事業活動に役立つ技術上・営業上の情報であること。③非公知性とは、公然と知られていない、つまり一般には入手できない状態にあることです。たとえば厳重に管理された独自の製造レシピは、この3要件を満たせば営業秘密として保護されます。 ここで引っかけになるのが新規性です。新規性(世界でまだ知られていない新しさ)は特許の登録要件であって、営業秘密の要件ではありません。営業秘密は『公然と知られていない(非公知)』状態であれば足り、世界初の新発明である必要はないのです。社内で秘密管理されている有用な未公開情報なら保護対象になり得ます。営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性、新規性は不要、と正確に押さえましょう。

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