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経営法務難易度: 標準2020年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第13問

問題

実用新案法と特許法の比較に関する記述として、最も不適切なものはどれか。 ただし、存続期間の延長は考慮しないものとする。

選択肢

  1. 1権利侵害に基づく差止請求を行使する場合、実用新案権は特許庁による技術評価書を提示する必要があるが、特許権は不要である。
  2. 2実用新案権の存続期間は出願日から10年、特許権の存続期間は出願日から20年である。
  3. 3実用新案出願は審査請求を行わなくとも新規性や進歩性などを判断する実体審査が開始されるが、特許出願は出願日から3年以内に審査請求を行わないと実体審査が開始されない。
  4. 4物品の形状に関する考案及び発明はそれぞれ実用新案法及び特許法で保護されるが、方法の考案は実用新案法では保護されず、方法の発明は特許法で保護される。

正解

3. 実用新案出願は審査請求を行わなくとも新規性や進歩性などを判断する実体審査が開始されるが、特許出願は出願日から3年以内に審査請求を行わないと実体審査が開始されない。

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解説

実用新案法は「実体審査を行わない無審査主義」を採用しており、新規性・進歩性などの実体的要件は登録後に技術評価書(実用新案法12条)の作成や無効審判で判断される。出願後は方式審査と基礎的要件審査のみで早期に登録される。よってウは「実体審査が開始される」とする点が誤りであり、最も不適切。アは実用新案法29条の2により実用新案権者は権利行使(差止・損害賠償)に先立って相手方に技術評価書を提示して警告した後でなければならず(特許権は不要)、正しい。イは実用新案法15条により実用新案権の存続期間は出願日から10年、特許法67条1項により特許権は出願日から20年で正しい。エは特許法2条3項により「方法の発明」も保護対象だが、実用新案法1条・2条1項により実用新案の対象は「物品の形状、構造または組合せに係る考案」に限定され方法は対象外、正しい。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第12問)

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