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経営法務難易度: 標準2014年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第1問

問題

中小企業診断士であるあなたと顧客である会社役員A氏との以下の会話を読んで、設問に答えよ。 A氏:「うちの製品は国内での販売は頭打ちなのだが、なぜかB国からの注文は結構あってね。」 あなた:「B国は今まさに工業化が進み、御社の製品はまだまだ必要になりますからね。」 A氏:「それで今までは日本から製品を直接輸出していたのだが、B国に進出し情報収集や営業のためにうちの若手を送り込みたいと思っているのだよ。」 あなた:「まずは駐在員事務所や支店の設立など、B国への進出形態による法制度を確かめないといけませんね。」 A氏:「それと税制も気になるんだよ。うちがB国に支店を作りそこから売上を計上した場合、税金は今と比べてどうなるのかな。」 あなた:「B国の税制は調べないとわかりませんね。しかし逆に考えて、例えば外国法人が日本で支店を設置し、御社と同じような製品を本国から輸入して日本の顧客に販売して利益を得た場合、どうなると思いますか?」 A氏:「日本で稼いだ利益には日本で税金をとってもらわないと不公平だな。」 あなた:「そうなのです。もう少し詳しくいうと、外国法人が日本国内に支店を持っている場合は、日本で行った事業からの所得に対して課税が行われるのです。支店のような事業を行う一定の場所のことを【 】と呼びます。Aさんもお聞きになったことがあると思います。」 会話の中の空欄に入る語句として最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1PA(Public Address)
  2. 2PD(Project Development)
  3. 3PE(Permanent Establishment)
  4. 4PR(Public Relations)

正解

3. PE(Permanent Establishment)

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解説

ウが正解。国際課税の文脈で、外国法人が事業を行う「一定の場所(支店・工場・建設工事現場等)」を「恒久的施設」と呼び、英語では Permanent Establishment(略称 PE)という。OECDモデル租税条約5条で定義され、各国の租税条約や日本の国内法人税法でも採用される基本概念である。PEなくして課税なし(No PE, No Tax)の原則により、外国法人がPEを有しない事業所得については源泉地国で課税されない(事業所得課税の場合)。逆にPEを有すれば、そのPEに帰属する所得について源泉地国に課税権が認められる。 アの「PA(Public Address)」は構内放送、イの「PD(Project Development)」はプロジェクト開発、エの「PR(Public Relations)」は広報活動を意味し、いずれも租税条約・国際課税とは無関係。よってウが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第16問 設問1)

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