問題
選択肢
- 1飲食店の飲食料に係る債権は、1年間行使しないときは、消滅する。
- 2債権について催告がなされ、その後本来の時効期間が経過し、時効の完成が猶予されている間に、当該債権についての協議を行うことの合意が書面でされても、それに基づく時効の完成猶予の効力は生じない。
- 3債権は、時効の完成猶予や更新がなければ、債権者が権利を行使することができることを知った時から10年間行使しないときに初めて時効によって消滅する。
- 4天災のため時効の更新をするための手続を行うことができないときには、その障害が消滅した時から2週間を経過して初めて時効は完成する。
正解
2. 債権について催告がなされ、その後本来の時効期間が経過し、時効の完成が猶予されている間に、当該債権についての協議を行うことの合意が書面でされても、それに基づく時効の完成猶予の効力は生じない。
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解説
改正民法151条3項により、催告によって時効の完成が猶予されている間にされた、協議を行う旨の合意は、時効の完成猶予の効力を有しない。同様に、協議を行う旨の合意による完成猶予期間中に催告がされた場合も催告による完成猶予の効力は生じない(重複適用の排除)。よってイが適切。アは旧民法174条の短期消滅時効(飲食料1年)は改正民法で廃止され、現在は166条1項の原則的時効期間(5年または10年)が適用される。ウは改正民法166条1項により、債権は権利を行使できることを「知った時から5年」または「権利を行使できる時から10年」の早い方で時効消滅し、「知った時から10年」ではない。エは改正民法161条により天災等による完成猶予期間は「障害が消滅した時から3か月(2週間ではない)を経過するまで」時効は完成しない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第18問)
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