問題
不正競争防止法に規定される不正競争行為として最も適切でないものはどれか。
選択肢
- 1周知な商品等表示と同一・類似の表示を使用して混同を生じさせる行為
- 2著名な商品等表示と同一・類似の表示を使用する行為(混同不要)
- 3他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為
- 4正当な競争により市場シェアを獲得する行為
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正解
4. 正当な競争により市場シェアを獲得する行為
解説
エの正当な競争行為は、不正競争行為には該当しません。ア(周知表示混同惹起行為、不正競争防止法2条1項1号)、イ(著名表示冒用行為、同法2条1項2号)、ウ(商品形態模倣行為、同法2条1項3号)はいずれも不正競争行為として規定されています。なお、アの周知表示混同惹起行為では「混同を生じさせる」ことが要件ですが、イの著名表示冒用行為では混同は要件ではありません(フリーライド・ダイリューション防止が目的)。商品形態の模倣は、最初に販売された日から3年間保護されます。