問題
選択肢
- 1a:正 b:正 c:誤
- 2a:正 b:誤 c:正
- 3a:誤 b:正 c:誤
- 4a:誤 b:誤 c:正
正解
4. a:誤 b:誤 c:正
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解説
中小企業基本法における中小企業者の定義は業種ごとに異なる。①製造業・建設業・運輸業・その他:資本金3億円以下または従業員300人以下、②卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、③小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下、④サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下。aの飲食業(サービス業)は資本金8千万円>5千万円かつ従業員80人<100人だが、いずれかを満たせばよいので従業員数で「中小企業」に該当(→正)と思われるが、本問の正解はエ(a:誤、b:誤、c:正)。飲食業はサービス業に区分されるとはいえ「小売業」相当に区分される場合があり、その場合は資本金5千万円超で従業員50人超は中小企業に非該当。bは卸売業で資本金1億円「以下」が要件、1億5千万円は超過、従業員150人は100人超で双方とも不該当(→誤)。cは建設業で資本金2億円≦3億円のため資本金要件を満たし中小企業に該当(→正)。よってエが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第13問)
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