問題
選択肢
- 1年所得800万円以下の部分にかかる法人税率が、令和3年3月31日までの措置として、15%に引き下げられている。
- 2年所得800万円以下の部分にかかる法人税率が、令和3年3月31日までの措置として、19%に引き下げられている。
- 3年所得1,000万円以下の部分にかかる法人税率が、令和3年3月31日までの措置として、15%に引き下げられている。
- 4年所得1,000万円以下の部分にかかる法人税率が、令和3年3月31日までの措置として、19%に引き下げられている。
正解
1. 年所得800万円以下の部分にかかる法人税率が、令和3年3月31日までの措置として、15%に引き下げられている。
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解説
中小企業者等の法人税率の特例は、年所得800万円以下の部分の法人税率が本則19%から15%に引き下げられている時限措置(令和3年3月31日までの開始事業年度に適用)。所得800万円超の部分は原則税率23.2%が適用される。ウ・エの「年所得1,000万円以下」は誤り。イの「19%」は本則税率であり特例ではない。よってア「800万円以下/15%」が正解。中小企業の所得階層性に応じた負担軽減を図る代表的軽減税制である。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和2年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第20問 設問2)
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