問題
選択肢
- 1B:建設業 C:60日
- 2B:繊維業 C:60日
- 3B:建設業 C:90日
- 4B:繊維業 C:90日
正解
4. B:繊維業 C:90日
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解説
下請中小企業振興基準では、手形サイトの上限について「繊維業は90日以内、その他の業種は120日以内」と定められている。繊維業は親事業者から下請への支払サイトが長期化しやすい慣行があるため、特例として短い期限(90日)が設定されている。建設業は別途建設業法による規律があり、本振興基準のサイト規定の主対象ではない。よってB:繊維業、C:90日、組み合わせはエが正解。 【法改正】本問は平成28年12月改正時の振興基準の記載を問うもので、公式の正解はB:繊維業、C:90日。2025年の改正(令和7年法律第41号、2026年1月1日施行)で、下請中小企業振興法は受託中小企業振興法に、下請代金支払遅延等防止法は取適法(製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律)に改められ、取適法では製造委託等代金の手形による支払そのものが支払遅延として禁止された(5条1項2号)。現行の振興基準には手形サイトの上限の定めはなく、手形の利用禁止を前提に、一括決済方式や電子記録債権で支払う場合も、受領日から60日以内の支払期日までに中小受託事業者が代金の満額を現金で受け取れるようにするものとされている。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成29年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第16問 設問2)
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