問題
選択肢
- 1A:各都道府県中小企業支援センター B:公正取引委員会
- 2A:各都道府県中小企業支援センター B:中小企業庁
- 3A:公正取引委員会 B:商工会・商工会議所
- 4A:公正取引委員会 B:中小企業庁
- 5A:商工会・商工会議所 B:中小企業庁
正解
4. A:公正取引委員会 B:中小企業庁
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解説
取適法の運用は、公正取引委員会と中小企業庁が中心となって担っている。両者は委託事業者に対する報告徴収・立入検査などの調査を行い(12条1項・2項)、違反事業者には指導・助言を行う(8条)。公正取引委員会は違反行為について勧告をし(10条)、中小企業庁長官は違反の事実があると認めるときに公正取引委員会に適当な措置を求めることができる(9条)。したがってA:公正取引委員会、B:中小企業庁の組み合わせが適切である。各都道府県中小企業支援センターや商工会・商工会議所には、この法律に基づく調査・指導の権限はない。 【法改正】出題当時の法律名は「下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)」で、本文は「親事業者」「下請事業者」の語を用いていた(公式の正解はA:公正取引委員会、B:中小企業庁)。2025年の改正(令和7年法律第41号、2026年1月1日施行)で法律名が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(中小受託取引適正化法、略称「取適法」)に改められ、親事業者は「委託事業者」、下請事業者は「中小受託事業者」と呼ぶことになったほか、取引に係る事業を所管する大臣(事業所管大臣)にも指導・助言の権限が与えられた(8条)。公正取引委員会と中小企業庁が調査・指導を行うことは変わらず、正解も変わらない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第20問 設問1)
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