問題
選択肢
- 1資本金2千万円の企業が、資本金1千万円の企業に物品の製造を委託する。
- 2資本金5千万円の企業が、資本金2千万円の企業に物品の製造を委託する。
- 3資本金1億円の企業が、資本金5千万円の企業に物品の製造を委託する。
- 4資本金2億円の企業が、資本金1億円の企業に物品の製造を委託する。
正解
1. 資本金2千万円の企業が、資本金1千万円の企業に物品の製造を委託する。
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解説
下請代金法の適用対象となる取引(製造委託・修理委託)は、親事業者と下請事業者の資本金区分により定められる。具体的には①親事業者の資本金3億円超のとき下請事業者は資本金3億円以下、②親事業者の資本金1千万円超3億円以下のとき下請事業者は資本金1千万円以下、が適用要件となる。アは「親2千万円超→下請1千万円以下」で②の要件に該当し適用される。イ(親5千万円→下請2千万円)は下請が1千万円超のため非該当。ウ(親1億円→下請5千万円)は下請が1千万円超のため非該当。エ(親2億円→下請1億円)は親3億円以下区分で下請が1千万円超のため非該当。よって最も適切な選択肢はア。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成26年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第20問 設問2)
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