問題
選択肢
- 1広告に商品の原産地について誤認させるような表示をする行為。
- 2他人の商品の形態を模倣したものであるが、その商品の機能を確保するために不可欠な形態を採用した商品を譲渡する行為。
- 3他人の商品又は営業と混同を生じさせることなく、他人の商品表示として需要者の間に広く認識されているものと同一の商品表示を使用する行為。
- 4ライバル会社の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為。
正解
2. 他人の商品の形態を模倣したものであるが、その商品の機能を確保するために不可欠な形態を採用した商品を譲渡する行為。
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解説
不正競争防止法2条1項3号は他人の商品形態を模倣した商品を譲渡する行為を不正競争と規定するが、同号括弧書きで「当該他人の商品と同種の商品(同種の商品がない場合にあっては、当該他人の商品とその機能及び効用が同一又は類似の商品)が通常有する形態」は除外され、また「機能を確保するために不可欠な形態」も保護対象から除外される(裁判例・実質的な3号要件解釈)。すなわち機能不可欠形態を採用した商品の譲渡は不正競争に該当しない。よってイが正解。アは不正競争防止法2条1項20号の誤認惹起行為(原産地等の誤認)に該当。ウは2条1項1号の周知表示混同惹起行為は「混同を生じさせる」が要件であり、混同を生じさせなければ1号には該当しないが、2号の著名表示冒用行為(混同不要)に該当する可能性がある。エは2条1項21号の信用毀損行為(虚偽事実の流布)に該当する。なお正解選択肢の決め手はイの「機能不可欠形態」が3号適用除外であること。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第9問)
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