問題
選択肢
- 1広告に商品の原産地について誤認させるような表示をする行為。
- 2他人の商品の形態を模倣したものであるが、その商品の機能を確保するために不可欠な形態を採用した商品を譲渡する行為。
- 3他人の商品又は営業と混同を生じさせることなく、他人の商品表示として需要者の間に広く認識されているものと同一の商品表示を使用する行為。
- 4ライバル会社の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為。
正解
3. 他人の商品又は営業と混同を生じさせることなく、他人の商品表示として需要者の間に広く認識されているものと同一の商品表示を使用する行為。
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解説
ウが適切(不正競争行為に該当しない)。周知表示混同惹起行為(不正競争防止法2条1項1号)は、他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一・類似の商品等表示を使用して「他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」であり、混同を生じさせない使用はこれに当たらない。著名表示冒用行為(同項2号)は混同を要件としないが、対象は他人の「著名な」商品等表示に限られ、需要者の間に広く認識されている(周知)にとどまる表示には及ばない。アは、広告に商品の原産地について誤認させるような表示をする行為で、誤認惹起行為(2条1項20号)に当たる。イは、2条1項3号の括弧書きが除外するのは「当該商品の機能を確保するために不可欠な形態」そのものであり、機能上不可欠な形態を採用していても、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為であれば、形態模倣行為(同号)として不正競争に当たりうる。エは、ライバル会社(競争関係にある他人)の営業上の信用を害する虚偽の事実を流布する行為で、信用毀損行為(2条1項21号)に当たる。なお、2条1項3号の括弧書きは平成17年改正で「当該他人の商品と同種の商品…が通常有する形態」から「当該商品の機能を確保するために不可欠な形態」に改められたもので、出題当時も現行と同じ文言である。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第9問)
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