問題
選択肢
- 1自己の氏名を普通に用いられる方法で表示する商標であっても、先に登録された商標と同一であれば商標権の侵害となる。
- 2商標の更新登録の申請の際には、審査官による実体審査はなされない。
- 3テレビやコンピュータ画面等に映し出される変化する文字や図形は商標登録される場合はない。
- 4文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標が商標登録される場合はない。
正解
2. 商標の更新登録の申請の際には、審査官による実体審査はなされない。
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解説
商標法20条以下の更新登録申請は、現行制度では「登録料の納付による更新」を中心とした手続であり、原則として実体審査(識別力・先願登録商標との関係等の再審査)は行われない。よってイが適切。アは商標法26条1項1号により、自己の氏名・名称等を普通に用いられる方法で表示する標章には商標権の効力が及ばないため侵害とならない。ウは平成26年改正商標法5条2項により「動き商標」(変化する文字・図形)が商標登録の対象に追加されたため、登録される場合がある。エは同改正により「位置商標」(標章を商品の特定位置に付すもの)も商標登録の対象に追加されたため、登録される場合がある。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第8問)
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