問題
選択肢
- 1商標Aが商標Bの商標権の効力の範囲内に含まれるか否かについて、特許庁に判定を求める。
- 2商標Bが商標Bの指定商品について、継続して3年以上不使用の状態ではないかを調べる。
- 3商標Bに商標法で定める不登録事由がないかを調べ、あれば特許庁に対して異議申立てを行う。
- 4ライバルのX社が実際に商標Bの登録を所有しているか否かを、商標登録原簿で調べる。
正解
3. 商標Bに商標法で定める不登録事由がないかを調べ、あれば特許庁に対して異議申立てを行う。
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解説
商標法43条の2の登録異議申立ては、商標掲載公報の発行日から「2か月以内」に限り行うことができる期限制限のある制度である。本問のように既に「数年前に登録」された商標については2か月の申立期間を徒過しているため、異議申立てを行うことはできない。よってウが最も不適切で正解。なお、登録後に商標登録の効力を争う手段としては、商標法46条以下の「無効審判」を請求することができる(不登録事由の存在を理由とする)。アは商標法28条の特許庁への判定請求で、効力範囲の解釈について専門官庁の見解を求める適切な手段。イは商標法50条の不使用取消審判(継続3年以上不使用が請求事由)に向けた事前調査として適切。エは権利の存否を確認する基本的かつ適切な対応。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第10問)
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