問題
選択肢
- 1アイスクリームの形状は時間の経過により変化するため、意匠登録できる場合はない。
- 2意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる旨が意匠法に規定されている。
- 3乗用自動車の形状は意匠登録できる場合はない。
- 4同時に使用される一組の飲食用ナイフ、フォーク、スプーンのセットの各々に同一の模様を施したとしても、これらを一意匠として出願し登録することはできない。
正解
2. 意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる旨が意匠法に規定されている。
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解説
意匠法14条1項は「意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる」と規定する(秘密意匠制度)。よってイが適切。アは意匠法6条4項により、形状等が変化する物品(動的意匠)も意匠登録の対象となり、アイスクリームのように変形する物品も保護され得る。ウは乗用自動車の形状は工業上利用可能な意匠(意匠法3条1項柱書)に該当し、新規性等の要件を満たせば登録可能。エは意匠法8条の「組物の意匠」として、経済産業省令で定める一組の物品(飲食用ナイフ・フォーク・スプーン等)に同一の模様等を施した場合、一意匠として出願・登録できる。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第9問)
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