問題
選択肢
- 1契約によって「著作権の全部を譲渡する」旨の条項を定めることにより、著作権を構成する複製権等の支分権を個別に特定しなくても、支分権の全てが譲渡人から譲受人に移転する。
- 2著作権法上、職務上作成する著作物の著作者は、雇用契約等で別途規定しない限り使用者であるから、使用者が法人であっても著作者人格権に基づき当該著作物の改変行為の差止めを請求できる。
- 3電子書籍の出版権者は、電子書籍の公衆送信権のみを専有するにとどまるが、海賊版業者が違法配信目的で電子書籍の複製を行う行為の差止めを請求できる。
- 4わが国の著作権法上、リバース・エンジニアリングがプログラムの著作物の著作権を侵害するか否かについては議論があるが、これを禁止する条項をソフトウェアの使用許諾契約で定めることは可能である。
正解
1. 契約によって「著作権の全部を譲渡する」旨の条項を定めることにより、著作権を構成する複製権等の支分権を個別に特定しなくても、支分権の全てが譲渡人から譲受人に移転する。
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解説
著作権法61条2項は「著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利(翻案権・二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する」と規定する。すなわち「著作権の全部を譲渡する」とのみ定めても、27条・28条の権利は譲渡側に留保される推定が働き、特掲しない限り「支分権の全て」が移転するとは言えない。よってアが最も不適切で正解。イは著作権法15条の職務著作(条件を満たす職務上作成の著作物は法人等が著作者となる)により法人が著作者人格権を有するため、改変差止請求が可能で適切。ウは著作権法80条の電子出版権(電磁的記録の公衆送信に係る出版権)に基づき、海賊版の複製等についても権利侵害として差止め可能。エはリバース・エンジニアリングの法的位置付けは議論があり、契約自由の原則の下、契約による禁止条項を定めること自体は適法であり適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第14問)
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