問題
株式会社の資本金及び準備金に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1資本金の額の減少には、株主総会の特別決議が必要である
- 2準備金の額の減少には、株主総会の決議は不要である
- 3資本金の額の増加は、株主総会の特別決議でのみ行うことができる
- 4資本金の額の減少に際して、債権者異議手続は不要である
解答と解説を見る
正解
1. 資本金の額の減少には、株主総会の特別決議が必要である
解説
株式会社の資本金及び準備金に関する記述として最も適切なものはどれか。
正解
1. 資本金の額の減少には、株主総会の特別決議が必要である
解説
スキマ資格では中小企業診断士の全2800問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。中小企業診断士は7科目すべてで6割を取る戦略が王道です。
資本金の額の減少には、原則として株主総会の特別決議が必要です(会社法447条1項、309条2項9号)。ただし、欠損填補のために行う場合は普通決議で足ります。イは誤りで、準備金の額の減少にも株主総会の普通決議が必要です(同法448条1項)。ウは誤りで、資本金の増加は株式の発行等に伴い行われ、取締役会決議で可能な場合もあります。エは誤りで、資本金の額の減少に際しては債権者保護手続が必要です(同法449条)。資本金と準備金は会社の財産的基礎であり、債権者保護の観点から厳格な手続きが要求されます。
まとめノート
7科目を穴埋め2,070問で網羅