問題
選択肢
- 1意匠法には、出願公開制度が規定されている。
- 2実用新案法には、出願審査請求制度が規定されている。
- 3商標法には、国内優先権制度が規定されている。
- 4特許法には、新規性喪失の例外規定が規定されている。
正解
4. 特許法には、新規性喪失の例外規定が規定されている。
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解説
特許法30条は新規性喪失の例外規定を定め、発明者の意思に反して公知となった場合や、発明者自身の行為に起因して公知となった場合に、所定期間内(公知になった日から1年以内)に出願すれば新規性喪失の例外として扱われる。よってエが適切。アは意匠法に出願公開制度は規定されていない(意匠は秘密意匠制度(14条)はあるが、特許法64条のような出願公開制度はない)。イは実用新案法は無審査登録主義を採用しており、出願審査請求制度は規定されていない(特許法48条の2の出願審査請求は特許法のみ)。ウは商標法に国内優先権制度は規定されていない(国内優先権は特許法41条・実用新案法8条にあるが、商標法・意匠法にはない)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和3年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第15問)
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