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経営法務難易度:

中小企業診断士 一問一答経営法務 第323問

問題

特許法上の「均等論」とは何か?

選択肢

  1. 1特許請求の範囲の文言と異なっていても実質的に同一の技術は侵害となるとする理論
  2. 2同一の発明は同一の保護を受けるとする理論
  3. 3均等な対価を支払えば実施できるとする理論
  4. 4共同発明者は均等な権利を持つとする理論

正解

1. 特許請求の範囲の文言と異なっていても実質的に同一の技術は侵害となるとする理論

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解説

特許の権利範囲は、出願時に書いた特許請求の範囲(クレーム)の文言で決まるのが原則です。しかし、ほんの一部を別の手段に置き換えただけで文言からわずかに外れる模倣を野放しにすると、特許保護が骨抜きになります。そこで、文言上はクレームと違っていても、発明の本質的な部分が実質的に同じといえる技術は侵害と認める、という判例上の考え方が均等論です。たとえばクレームの部品を、作用も結果もほぼ同じ別部品にすり替えただけの製品は、均等論により侵害と判断されうる、というイメージです。 他の選択肢は均等論の説明になっていません。『同一の発明は同一の保護を受ける』は当たり前すぎて均等論特有の意味がなく、文言外への保護拡張という核心を欠きます。『均等な対価を払えば実施できる』は、対価さえ払えば自由に使えるかのような誤解で、均等論はそんな許諾制度ではありません。『共同発明者は均等な権利を持つ』は発明者間の権利配分の話で、侵害判断の理論である均等論とは無関係です。『文言が違っても本質が同じなら侵害』が均等論の眼目です。

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