問題
選択肢
- 1従業員数60人で資本金が3千万円の食料品小売業は中小企業に該当し、従業員数3人で資本金100万円の食料品小売業は小規模企業に該当する。
- 2従業員数80人で資本金が1億円の化粧品卸売業は中小企業に該当し、従業員数3人で資本金が500万円の化粧品卸売業は小規模企業に該当する。
- 3従業員数80人で資本金が3千万円の飲食業は中小企業に該当し、従業員数3人で資本金500万円の飲食業は小規模企業に該当する。
- 4従業員数500人で資本金が2億円の機械器具製造業は中小企業に該当し、従業員数20人で資本金が3千万円の機械器具製造業は小規模企業に該当する。
正解
1. 従業員数60人で資本金が3千万円の食料品小売業は中小企業に該当し、従業員数3人で資本金100万円の食料品小売業は小規模企業に該当する。
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解説
中小企業基本法では小売業の中小企業要件は「資本金5,000万円以下、または従業員50人以下」、小規模企業は「従業員5人以下」と定められている。アは従業員60人・資本金3千万円の食料品小売業を中小企業としているが、従業員50人超でも資本金5,000万円以下なら中小企業に該当するため前段は正しい。一方、従業員3人・資本金100万円は小売業の小規模企業(従業員5人以下)に該当するため後段も正しい。よって他の選択肢を吟味した上で、卸売業の中小企業要件「資本金1億円以下、または従業員100人以下」、小規模企業要件(卸売業も従業員5人以下)と矛盾しない記述を確認する必要がある。各選択肢の精査によりアが最も不適切となる(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成27年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第13問)
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