問題
選択肢
- 1特許をオープンライセンスすることは、ライセンスを許諾することによって自社技術基盤の上に他社製品をのせて、他社の代替技術開発のモチベーションを下げる効果を期待できるが、ロイヤルティ収入は期待できなくなる。
- 2プロパテント戦略は特許侵害に対応すべく、訴訟に訴えて差止請求権や損害賠償請求権などの法的手段で特許を守る戦略であり、知財戦略の基本をなすものである。
- 3包括クロスライセンス契約では、特定分野についてリスト化された特許の範囲で特許の相互利用が許されるが、その後成立した特定分野の特許についてはリストに加えることは法的に許されていない。
- 4包括クロスライセンス契約を結ぶのは、主として企業間で特許を相互に幅広く利用するためであり、契約提携企業間での金銭の授受を伴うこともある。
正解
4. 包括クロスライセンス契約を結ぶのは、主として企業間で特許を相互に幅広く利用するためであり、契約提携企業間での金銭の授受を伴うこともある。
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解説
包括クロスライセンスは、企業間で特定分野または全分野の特許を相互に幅広く利用するために締結され、保有特許の価値の差を埋めるためバランス調整金(金銭授受)を伴うことも珍しくない。エが正しい。アのオープンライセンスは無償でも有償でもあり得、自社技術を業界標準にするためにロイヤルティ収入を伴うことが多い。イのプロパテント戦略は訴訟による守りだけでなくライセンス収益化など攻めも含む広い概念。ウの包括クロスライセンスでは契約期間中の将来特許もリストに自動追加されるのが一般的。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 企業経営理論 第10問)
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