問題
「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(平成 26 年 12 月)」の対象となっている個人情報として、最も不適切なものはどれか。
選択肢
- 1企業が保有している雇用管理情報
- 2企業の財務情報等、法人等の団体そのものに関する情報
- 3特定個人を識別できる情報ではないが、周知の情報の補完によって個人を識別できる情報
- 4日本国民ではない外国人の個人に関する情報
- 5防犯カメラに記録された情報等本人が判別できる映像情報
正解
2. 企業の財務情報等、法人等の団体そのものに関する情報
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解説
個人情報保護法は「生存する個人に関する情報」を対象とし、法人等の団体そのものに関する情報は対象外。イ「法人の財務情報等、団体そのものに関する情報」は個人情報に該当せず不適切。ア(雇用管理情報は社員個人を識別)・ウ(他情報との容易照合性で個人を識別できる情報も個人情報)・エ(国籍を問わず生存する個人の情報は対象)・オ(本人が判別できる映像情報も個人情報)はいずれも対象となる。よってイが正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 運営管理 第42問)
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