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経営法務難易度:

中小企業診断士 一問一答経営法務 第338問

問題

株主総会の普通決議の定足数と決議要件は?

選択肢

  1. 1議決権の過半数出席・出席議決権の過半数
  2. 2議決権の3分の2出席・出席の過半数
  3. 3総株主の過半数出席・出席の3分の2
  4. 4議決権の過半数出席・出席の3分の2

正解

1. 議決権の過半数出席・出席議決権の過半数

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解説

株主総会の決議には軽重に応じていくつか種類があり、もっとも一般的なのが普通決議です。成立には、まず議決権を行使できる株主の議決権の過半数を持つ株主が出席する(定足数)こと、そのうえで出席した株主の議決権の過半数の賛成が必要です。役員の選任や計算書類の承認など、多くの通常議案がこの普通決議で決まります。たとえば取締役を選ぶ議案は、過半数出席・出席者の過半数賛成というハードルを越えれば可決されます。 他の選択肢は数字の組み合わせが誤りです。定足数や賛成要件に『3分の2』が出てくるのは、定款変更や合併承認、組織再編といった重大事項を決める特別決議の話で、普通決議とは別格の高いハードルです。普通決議はあくまで『過半数出席・出席者の過半数賛成』が基本形(定足数は定款で軽減も可能)。『普通決議=過半数・過半数、特別決議=過半数出席・3分の2以上の賛成』という対比で覚えると、決議要件の論点を取り違えにくくなります。

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