問題
選択肢
- 1X氏:弊社が開発した、ビデオディスクレコーダーの録画予約機能を発揮できる状態にするために行われる操作に用いられる画像は、意匠登録の対象となるでしょうか。/あなた:いいえ、意匠登録の対象とはなりません。ビデオディスクレコーダーの操作画像でテレビ受像器に表示されたものは、意匠登録の対象である「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」に該当せず、意匠登録を受けられる場合はありません。
- 2X氏:弊社のアイスクリームのヒット商品「診断くん」のデザインを一新しました。ぜひとも意匠登録をして模倣品対策をしたいのですが、意匠登録は可能でしょうか。/あなた:はい、意匠登録は可能です。アイスクリームは、時間の経過によりその形態が変化してしまいます。しかし取引時には固定した形態を有しているので、意匠登録の対象となることはあります。
- 3X氏:弊社のバラの造花は、デザイン性が高いため、売れ行きが非常に好調です。そこで、類似品が販売されるのを防止するため意匠登録をしたいと考えています。このようなバラの造花は、意匠登録の対象となることはありますか。/あなた:いいえ、意匠登録の対象となることはありません。貴社のバラの造花は、自然物の形状、模様、色彩を模したものですから、意匠登録の対象となることはありません。
- 4X氏:弊社は、仏壇の製造販売を行っています。…この仏壇のデザインは意匠権に加えて、著作権によっても保護されますか。/あなた:いいえ、著作権によっては保護されません。美術的作品であっても、仏壇のように量産されるものであるときは、著作権により保護されることはありません。貴社の仏壇は、著作権によってではなく、意匠権によってのみ保護されます。
正解
2. X氏:弊社のアイスクリームのヒット商品「診断くん」のデザインを一新しました。ぜひとも意匠登録をして模倣品対策をしたいのですが、意匠登録は可能でしょうか。/あなた:はい、意匠登録は可能です。アイスクリームは、時間の経過によりその形態が変化してしまいます。しかし取引時には固定した形態を有しているので、意匠登録の対象となることはあります。
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解説
イが適切。アイスクリームのような時間経過で形態が変化する物品も、取引時に固定した形態を有していれば意匠法2条1項の「物品の形状」として意匠登録の対象となり得る(意匠審査基準)。アは意匠法2条2項により物品に記録された画像でも一定要件下(機器の機能を発揮できる状態にするための画像など)で意匠登録対象となり得るため誤り。ウは自然物を模した造花でも、創作性があれば意匠登録の対象となり得るため誤り。エは判例(仏壇彫刻事件・神戸地姫路支判昭和54年7月9日等)により、量産される実用品でも美的創作性が高ければ応用美術として著作権法上の著作物に該当する余地があり、意匠権と著作権の重畳的保護は否定されないため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成28年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第8問)
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